ふるさと納税と寄附金控除 ~最も効果的な寄附額はいくら?~
平成27年度税制改正で、ふるさと納税枠(寄附金控除の上限)が2倍に拡充されたことは、以前「ふるさと納税 part② ~平成27年度改正点~」でもお伝えしました。
これは、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、個人住民税における「特例控除限度額」が「個人住民税所得割額」の2割(従前は1割)に引き上げられたものです。
寄付金控除の具体例
パターン1
まず、課税所得金額500万円(所得税率20%)、個人住民税所得割額50万円、ふるさと納税5万円と仮定した場合、所得税と住民税でどのくらい軽減されるのでしょうか?
(平成27年度税制改正では次の計算式の赤字部分が改正されました。)。
改正前では、
①所得税の軽減額 :(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円
②住民税の基本控除額:(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
③住民税の特例控除額:(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=33,398円 < 500,000円×10%=50,000円 ∴ 33,398円 ※小さい方の金額。
④寄附金控除額 ①+②+③=48,000円
平成27年度税制改正後は、
①所得税の軽減額 :(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円
②住民税の基本控除額:(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
③住民税の特例控除額:(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=33,398円 < 500,000円×20%=100,000円 ∴ 33,398円 ※小さい方の金額
④寄附金控除額 ①+②+③=48,000円 と、改正前の場合と変わりません。
パターン2
次に、課税所得金額500万円(所得税率20%)、個人住民税所得割額50万円、ふるさと納税10万円と仮定した場合ではどうでしょうか。
改正前では、
①所得税の軽減額 :(100,000円-2,000円)×20%×1.021=20,012円
②住民税の基本控除額:(100,000円-2,000円)×10%=9,800円
③住民税の特例控除額:(100,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=68,188円 > 500,000円×10%=50,000円 ∴50,000円 ※小さい方の金額
④寄附金控除額 ①+②+③=79,812円
ですが、平成27年度税制改正後は、
①所得税の軽減額 :(100,000円-2,000円)×20%×1.021=20,012円
②住民税の基本控除額:(100,000円-2,000円)×10%=9,800円
③住民税の特例控除額:(100,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=68,188円 < 500,000円×20%=100,000円 ∴ 68,188円 ※小さい方の金額
④寄附金控除額 ①+②+③=98,000円 と、寄付金控除額が増加しました。
また、上記の計算式から、 (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=個人住民税の所得割額×20% となる寄附金が限度額と言えると思います。
節税効果を最大限活かせた場合、実質負担額2,000円で各地の地方自治体から特産品を受け取ることができる「ふるさと納税」。
あくまでも目安と言うことになりますが、ご自身の限度額を計算してみてもいいかもしれませんね。